スポーツビジネスと知的財産 - ジュリスト2018年1月2018年09月19日 10:17


ジュリスト2018-01

特集は、東京オリンピックを控えて、「スポーツビジネスと知的財産」。オリンピックビジネスのお金の流れがよくわかる。スポーツの試合そのものは著作物でない(スポーツ映像は別にして)、したがって放映権は著作権に由来しない、というのは気づかなかった視点。スタジアムにビデオカメラを持ち込んではいけない所以。

連載「知的財産法とビジネスの種」では、デジタル消尽を取り上げる。デジタルコンテンツの中古販売は可能か、欧米の事例では有体物であるかどうかがポイントのよう。

判例では、東日本大震災の津波被害についての損賠訴訟(P112)。いたたまれない。
ずさんな手続で導入した裁量労働制を否定する事例(P116)。長時間労働を強い、賃金を抑える意図の典型か。
大量解雇を意図し、近い将来の精算を予定して会社分割をする「泥船分割」の事例(P120)。それなりに名の通った会社でもこんなことをする。「たたかう労働者」はやめられない。

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://c5d5e5.asablo.jp/blog/2018/09/19/8962228/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。