ジュリスト2018年11月 - 知財制度の新たな動き、所有者不明土地、約款2020年08月19日 13:19


ジュリスト2018年11月

特集は、「知財制度の新たな動き」。冒頭に鼎談「知的財産戦略本部の15年」。
「新しい技術が出てきた、新しいコンテンツが出てきたところは、法律が予定していなかったのだから、白紙の分野なのです。アメリカ人はこれは白地だから、自分でやってみる。文句を言われたらやめる」(P.57)
「アメリカ法では「契約を破る自由」ということがいわれておりますが、条約を破って得かどうか、と考える傾向があります。」(P.59)
などと、なかなかにアグレッシブな話が飛び出す。ハリウッドやシリコンバレーと渡り合うにはこのくらいは必要という意気込み。

連載「知的財産法とビジネスの種」では、そのハリウッドとの交渉の一端を紹介。
「映像化に関していえば著作権譲渡に限りなく近い」(P.72)。そんな条件があたりまえのように提示される。上述の意識が必要とされる所以。

新法の要点は、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の制定」。
・公益のための収容
・不法投棄等による不都合への対処
などの手当て。価値が低いなどの理由で相続手続が放置され、土地建物が放置される実情への対処の一歩。抜本的には、土地基本法等の見直しによる対処が必要、とまとめる。

連載「債権法改正と実務上の課題」では、定型約款を取り上げる。オンライン取引で、約款を読むよう迫られることの背景がよくわかる。また、不当条項と不意打ち条項を詳説。

この中で信義則の要請を次のように説明する。
「自分の利益のみを考えて、相手方の利益を配慮しないような態度は許されない」(P.96)
大企業と消費者の間の契約という局面だから通用する、とは言えるが、他方、知財の世界での獰猛な契約の世界があり、「信義則」はどこまで万国に通じるものか、悩ましい。

判例評釈では、労働契約法20条にまつわる最高裁判例がホット。社会情勢の変化に伴い拡がる再雇用や有期雇用の制度が、既存の労働制度や慣行との間で、木に竹を接ぐような建て付けになっていて難しい。