ジュリスト2018年8月 - 保険法、モバイルワーク ― 2020年05月30日 19:43
特集は、「保険法の現状と新たな課題」。保険法制定10年を経て、実態を問う。
・告知事項には、2つの用途がある。
1) 因果関係を問うもの。
2) 統計的な相関関係があり、保険料の群団(クラスタ)を分けるもの。
後者は、意識していなかったが、なるほど。タバコを吸わない、定期的に運動をしている、と安価になる保険があるが、これなんかはこちらかも。
・イギリスでは、運転データをもとに契約の解除を通告するタイプのものも登場。
保険法が想定していない形態。データ活用の重要性がうたわれる中、類似の形態は増えていくだろうが、法の手当てはこれから。
・医療保険の適用範囲は、意外と難しい。
医療の進歩は速く、保険対象のリストは頻繁に更新されていく。リストが約款に含まれ確定しているのか、別表に定義され改訂されていくものか。定期的な保険の見直しが必要、といわれる。どのような疾患が手当てされるか、期待と変わってきているかもしれず、これも要確認。
労働法の連載は、「サテライト・モバイルワーク」。今話題のテーマ。
・2020年7月24日は、「テレワーク・デイ」。東京オリンピックを見据えたものだが、どうなっているか。
・「モバイルワークは、(中略)、私生活の浸食力がもっとも高い働き方である(中略)、労働者が担当すべき業務量を適切なものとするように使用者に対し規制することで回避されうるが、(中略)。現行法上有効な手立てがない点にモバイルワークの怖さがあり、(P87)」
上手に使えば、ワークライフバランスも生産性も会社の魅力も高められる可能性があるが、負の側面に対する法の手当てはこれから。
商事判例では、多忙な歯科医に信用取引を持ちかけ、1億以上の損失をもたらした事件。証券会社の営業による手数料稼ぎ。過失相殺度合いは大きいものの、損害賠償を認める。今のご時世でもこんな事件。
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