ジュリスト2019年4月 - パワハラ予防の課題2022年10月24日 08:10


ジュリスト2019年4月

特集は、「パワハラ予防の課題」。少し前の記事だが、現在の問題。成功体験が伴うことがあるのが厄介。指導の要素が絡むのが難しい。

P.37 @職場
パワハラの判断では、「人格」がキーワードとなる。
人格の否定、人格への攻撃、を伴うと賠償責任が肯定されやすい。

P.40 @スポーツ界
日米比較が行われているが、どちらがよいという話ではなく、文化の違いが異なる問題を惹き起こしていることを示す。
よくある「アメリカのやり方にならえ」では解決せず、自文化の問題を正面から認識して事に当たることが必要なのだろう。

P.50 パワハラの定義@学校現場
1.パワハラとは方法の問題である。目的により正当化されない。
2.パワハラとは一方向的な作為である。
3.パワハラとは一人ひとり異なる子供の差異の無視である。

P.77 連載「新時代の弁護士倫理」
ホットポテト法則;アメリカの法曹倫理
法律事務所は、依頼者を熱いジャガイモを放り投げるがごとく扱ってはならない。
儲かる別の事件を受けるために受任中の事件を放り投げるようなことを諫める。

P.81 地理的表示(GI)制度をめぐる現状と課題
八丁味噌の事例を取り上げる。伝統製法に拘る地域と、近代製法を取り入れる地域の対立。後者がGIを申請したため、前者は猶予期間が過ぎると「八丁味噌」を名乗れなくなる。他方、前者にGIを認めると地理的範囲が狭くなりすぎる。なかなかに難しい。

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