フランク三浦、期間限定キャンペーン2017年01月27日 11:52


ジュリスト2016年8月

●「知財判例速報」にて、「フランク三浦」のパロディ商標の事件を取り上げる。時計に詳しくないので、商標取り消しを求めた「FRANCK MULLER」を知らなかったが、高級時計ブランドでしたか。

前審となる商標の無効審判で特許庁が無効を認めたが、知財高判がこれを取り消す。解説を読む限り、どんなパロディ商標もOK、というのではなく、具体的事情を踏まえ判断する、ということ。パロディ商標は、それなりの覚悟をもって、ということは変わらない。

●もう一つ。「経済法判例研究会」にて、弁護士事務所が過払い金返還請求について、期間限定キャンペーンを、約5年の間、1ヶ月程度の期間を空けて繰り返していた件につき、消費者庁が一般消費者に誤認される表示であるとして、停止を命じた件を取り上げる。

弁護士業務に関する広告は、2000年に日弁連が自由化したそう。大丈夫と思ったのだろうが、弁護士も人の子、やはり、金儲けの誘惑には逆らえず、といったところ。最近の人は、通販サイトで十分免役がついてきているとは思うけど。

特商法改正の記事も別にあるが、立法や行政に任せるだけでなく、消費者も無知ではいられない。

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